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瑕疵担保責任」と聞いてピンとくる方は不動産売買の経験が豊富な方ですね。

多くの方は「瑕疵担保責任」と聞いてもピンとこないのではないでしょうか。

なかには読み方がわからない方もいらっしゃる??「かしたんぽせきにん」と読みます(笑)

不動産取引はたくさんの責任を負いますが、なかでもこの「瑕疵担保責任」を知らずにいると後々トラブルになりかねないのでどんなものか勉強していきましょう。


瑕疵(かし)とは、不動産本来の品質・性能が欠如している状態、即ち不動産の欠陥のことを指します。

例えば、知らなかった雨漏りや壁でみえなかった水道管からの水漏れ、シロアリの被害、家がかたむいていた、などです。

瑕疵担保責任」を簡単に説明すると「隠れた欠陥があったら、それは責任もって使えるようにしますよ」です。不動産売買契約で、売主さんが買主さんに責任を負います。

「瑕疵(かし)を知ったときから1年であれば売主さんに責任を追求できる」これが民法で決められた瑕疵担保責任のルールです。「知ったときから」って、ほぼ永久保証?!売主さんには、重い責任です。

これでは売るに売れないので、瑕疵担保責任をどうするのか売主さんと買主さんで決めて、契約をするのが一般的です。瑕疵担保責任は3ヶ月とすることが多いです。
古い物件の売買や値引きをする場合などは、瑕疵担保責任なしの「瑕疵担保責任免責」とするケースもあります。

 

実際の重要事項説明書に記載される一般的な文言をみておきましょう。

瑕疵の責任

1.売主は、買主に対し、建物の専有部分における隠れたる瑕疵につき以下のものに限り責任を負い、それ以外の建物の瑕疵および土地の瑕疵ならびに共用部分に原因がある瑕疵について、責任を負いません。
(1) 雨漏り (2)シロアリの害 (3) 給排水管の故障
なお、買主は、売主に対し、対象不動産について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかにその瑕疵を通知して、修復に急を要する場合を除き売主に立会う機会を与えなければなりません。

2.売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は修復にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵について修復の請求以外、売買契約の無効ないしは解除を主張し、または損害賠償の請求をすることはできません。


「瑕疵担保責任」は、少し難しい内容ですが不動産売却において重要なポイントです。
売却するときは、瑕疵担保責任をどうするかしっかり考えた上で価格設定するようにしましょう。
「ここまで値下げ交渉がされたら、瑕疵担保責任はなし」でもよいですね。

 

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