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不動産を売却するときにかかる主な費用は次のものがあります。

  1. 印紙代

  2. 仲介手数料

  3. ローン返済額・ローン返済手数料

  4. 抵当権抹消登記費用

  5. 税金

㊟:抵当権抹消登記費用は不動産に抵当権が設定されている方のみ該当します。ローン返済額・ローン返済手数料は、売却物件にローンが残っている方のみ該当します。

 

不動産を売却して手元に残るお金は次のようになります。

不動産を売却すればお金が入ると発想してしまいがちですが、売却にかかる費用は仲介手数料、税金など高額になります。あらかじめどのくらいの費用がかかるのか把握していきましょう。


①印紙代

不動産売買契約書に印紙を貼ることによって、印紙税を納めます。契約書を売主、買主1通ずつ作る場合はそれぞれに印紙を貼る必要があります。売却の場合、あなたが保管する契約書が原本でなく写しでもよければ印紙代は不要にできます。

印紙代は売買契約書に記載する売買代金額によって決められています。貼り忘れてしまうと、通常の3倍の過怠税が課せられますので気を付けましょう。

税制は時代とともに改正されますので、最新の金額は国税庁に確認するようにしましょう。


②仲介手数料

不動産売却のときパートナーとなる不動産仲介会社に支払う仲介手数料です。仲介手数料は下記の計算式で算出できます。

売却するときの広告費用や調査費用等もこちらに含まれています。仲介手数料の交渉をされる方もいらっしゃいますが、広告費用を思うようにかけられなくなり戦略的な売却を展開しずらいことがあります。不動産売却のパートナーですので、多額にはなりますが重要な売却コストなのではないでしょうか。不動産会社の手間を少なくスムーズに売却が決まったときなどは、仲介手数料のご相談をしてみてもよいでしょう。

㊟媒介契約をとることが目的の不動産会社さんの場合、「仲介手数料をひきますので弊社におまかせください」という言葉をよく耳にします。仲介手数料が安いが故に、広告費用を抑え、他社様にお客様をつけてもらうなど戦略的な売却活動がされないケースや調査費用を抑え物件調査が厳かになるケースがありますので気をつけましょう。


③ローン返済額・ローン返済手数料

㊟こちらは、売却物件にローンが残っている方のみ該当します。

不動産を売却する時は、その不動産のローン残高を全額一括返済する必要があります。ローン残高が残っていると抵当権を抹消することができず、抵当権を抹消しなければ買ってくれる方はいないからです。全額繰上げ返済をしたい日を銀行にへ伝えると、必要な費用をすぐに計算してくれます。

※繰上げ返済手数料は銀行によって異なりますので、銀行に確認しましょう。


④抵当権抹消費用

㊟こちらは、抵当権抹消登記費用は不動産に抵当権が設定されている方のみ該当します。

売却する不動産を担保に借り入れを行っている場合、借入銀行がその不動産に抵当権を設定しています。抵当権付きの不動産物件を買う人はいません。売却時にはローンを全額返済し、抵当権を抹消する必要があります

抵当権抹消登記の登録免許税の計算方法は、不動産1個につき1,000円です。
例えば、不動産が一戸建ての場合、土地(1筆)と建物をそれぞれカウントして計算し、1,000円×2=2,000円となります。

不動産がマンションの場合は注意が必要です。
マンションの場合も、建物の部分と敷地の部分を別々にカウントします。敷地部分は、見た目は一つの土地ですが登記上は数個の土地に分かれている場合があります。
土地が数個に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになります。

司法書士等に登記を依頼する場合、1万5千円程度の手数料がかかります。


➄税金

不動産を売却(譲渡)したときに利益がでると課税される税金(譲渡所得税)があります。

この譲渡所得には、所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分され、課税される税率がかわります。税率は下図の通りです。

 

短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったとき

長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったとき

売却(譲渡)しても利益が出ていなければ、税額は0円になります!申告も不要です。税金の計算は複雑ですし、税制改正もありますので、管轄の税務署や税理士さんに相談することをおススメします。


不動産を売却したら思ったより費用がかかって手元に思ってたより残らなかった…なんてことのないようにあらかじめ把握しておきましょう。

 

売却時に用意するものってなにがあるの?→